物件を借りたい方へ
ほぼ賃料0円不動産は
全国の放置されている「なんと
かしたい不動産」を、
これからチャレンジし
たい方へ届けて「価値ある不動
産」へ変えていく、
不動産マッ
チングサイトです。
全国には「なんとかしたい不動産」が無数に存在しています。
起業家の方、既存事業を拡張したい経営者様、
新しいチャレンジをしようとしている皆さんであれば、アイデアや工夫、豊富な想像力を発揮して、
「なんとかしたい不動産」に活路を見出せるのではないでしょうか?
コストを抑えたい借主様と、未利用不動産をどうにかしたい貸主様をお引き合わせすることで、
全国から
「なんとかしたい不動産」を少しでも減らしたい!
そんな気持ちから、
「ほぼ賃料0円不動産」は
生まれました。
※「ほぼ0円」の「ほぼ」とは、長く設定されたフリーレント期間中の賃料は0円ですが、通常所有者が負担している維持管理費用はフリーレント期間中であっても借主様の負担となります。
※ 使っていない土地や使っていない建物を総じて「未利用不動産」とし、未利用不動産の中で「困っている・あきらめている」と所有者が認識を持つ不動産を「なんとかしたい不動産」と表現します。
ほぼ賃料0円不動産の
利用イメージ
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事業資金があまりないので、
安く借りることができる
不動産を探している -
事業拡張のため、物流倉庫、営業所、
トラック配車基地として活用できる
不動産を探している -
農業・酪農畜産を学んでいたので、
自分で農業・酪農畜産ができる
場所を探している -
製造場所、作業場所、
セカンドオフィスなどに
使える場所が欲しい -
研究のために利用できる
山、池、沼を探している -
不動産会社や建設会社が
「ほぼ賃料0円不動産」の情報を
利用してビジネスモデルを展開する
これらのお悩み、
ほぼ賃料0円不動産なら
解決できるかもしれません!
今すぐ物件を検索する
-
準備期間から開店までの
家賃を抑えたい低コストで事業拡張したい!
事業が軌道に乗るまで
家賃負担を抑えたいとにかく可能性あるビジネスに
チャレンジしたい! -
維持管理だけでも大変
売却できない
何年も借り手がつかない
誰かに管理してほしい
どうしようもなくて諦めている
※1:「ほぼ0円」の「ほぼ」とは、フリーレント期間中の賃料は0円ですが、通常所有者が負担している維持管理費用はフリーレント期間中であっても借主様の負担となります。
※2:使っていない土地や使っていない建物を総じて「未利用不動産」とし、未利用不動産の中で「困っている・あきらめている」と所有者が認識を持つ不動産を「なんとかしたい不動産」と表現します。
- 一定期間「ほぼ賃料0円」で借りられる
- 資本を抑えて広範囲の事業拠点を持てる
- 運転資金の負担軽減
- 面白い不動産に出会える
- 低コストでチャレンジできる
ご利用の流れ
新着物件
よくあるご質問
-
Q
ほぼ賃料0円不動産って、なんですか?A
全国の「なんとかしたい不動産※」の所有者から長いフリーレント期間(半年〜3年、農業林業酪農畜産等の場合3年半以上相談可能)を設け、起業家や経営者の方が賃料0円で新規事業や事業拡充の拠点として不動産を利用促進していくためのマッチングサイトとなります。
長いこと放置されている未利用不動産を、この先どうすれば良いのか分からなくて困っている不動産所有者が全国にたくさんいます。
「なんとかしたい不動産※」の状態にあるからこそ、長いフリーレント期間を設けて借りられるチャンスなのです。
ほぼ賃料0円不動産なら「なんとかしたい不動産」を起業家や経営者の方が必要とするタイミングに、いつでも閲覧することができます。
※使っていない土地や建物を総じて「未利用不動産」とし、未利用不動産の中で「困っている・あきらめている」と所有者が認識を持つ不動産を「なんとかしたい不動産」と表現しています。
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Q
ほぼ賃料0円不動産のマッチングサービスの利用料について教えてください。A
すべての方が、いつでも無料でご利用いただけます。※
・不動産情報閲覧サービス
・新着情報、お知らせ等の閲覧サービス
・不動産情報掲載サービス
・メッセージサービス(メッセージお知らせサービス)
マッチングした際の手数料も無料です。※借主様は、これから事業を始める人、既存事業の拡充を行なう経営者の方が対象となります。
[注意]当社は、本サイトを通じて成約される際の仲介業務は行っていません。 -
Q
「ほぼ0円」の「ほぼ」とは?A
フリーレント期間中の賃料は0円ですが、普段所有者の方が負担している維持管理費用は借主様が負担することになります。
例えば、土地建物の保守管理の負担、固定資産税、火災保険料、草刈費用、管理費や修繕積立金等、通常時に発生している保守管理の負担及び費用はフリーレント期間中であっても借主様の負担となります。
借主様は、フリーレント期間中の管理を善管注意の意識を持って行いながら維持費用のみを支払い、フリーレント期間終了後は、当初契約で取決めした賃料(維持管理費用含む)を支払う形となります。 -
Q
フリーレントを設ける必要性について教えてください。A
起業・事業拡充を行う場合、設備資金や運転資金に多くの費用が必要となりその事業を軌道に乗せるまでの時間も必要となります。これは起業する際の難しい壁の一つです。
賃料負担が楽になれば、運転資金の軽減や軌道に乗せるまでの時間確保等、経営安定に向けての活動に力を入れることが出来ます。
そのため、フリーレント期間を長く設け賃貸募集することで「なんとかしたい不動産」が起業・事業拡充するための候補地となる可能性が生まれてくるのです。
借主様が現地を管理してくれている安心感や維持費を負担してくれる金銭負担軽減により、賃料は発生しなくとも所有者の方にとって意味のある期間だと考えます。 -
Q
フリーレント期間はどれくらいが適正でしょうか?A
貸主様はフリーレント期間として半年~3年の範囲で登録をします。(半年単位)
農業林業酪農畜産等の場合は「3年半以上相談可」を登録することも可能となります。
考え方の一つとして、準備期間からオープンするまでに半年~1年くらい、起業してから安定に向けての活動期間を1年~2年とすると、1年半~3年くらいのフリーレント期間は必要だと考えます。 -
Q
どんな人が借主様として利用できますか?A
これから頑張ろうとする人や、既存事業の拡張充実を行なう経営者の方です。「なんとかしたい不動産」を活用することは、そこに新しい価値を生み出せる知恵や工夫が必要であり、未利用不動産の活路を見出せる創造力のある人となります。
全国には、様々な分野で新しいことを始めたい!事業を拡張したい!と、向上心を持ってチャレンジしたい人がたくさんいます。「なんとかしたい不動産」を利用して経済活動にチャレンジする人だからこそ、将来に期待が持てるものだと考えます。 -
Q
物件を利用するために施す工事や修繕費用は誰が負担するのですか?A
現状のままの賃貸借となり、全て借主様の費用負担となります。
借主様は、現地(不動産状況)をよく見て、事業用地として利用出来ると判断した場合に限り、フリーレント期間を設けた賃貸借契約の締結を行い、借主様の責任と費用負担で不動産に作業(改装改修工事、掃除、自主施工(DIY)、伐採、整地等)を施し活用していくことになります。
[注意]増築の工事は注意をしてください。貸主様が増築工事を認め、借主様の費用で増築工事を行うことにより増築部分の建物所有者は借主様となり、その部分に借地権が発生してしまいます。増築を行う場合は、不動産精通者によく相談をしてから作業を進めてください。
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Q
登録されている不動産は、どんな不動産ですか?A
下記条件1・2をともに満たす、全国の未利用土地・未利用建物が登録対象の不動産となります。
条件1:道(道路)に接面していること※1
条件2:物件登録者が現地まで行き、現地確認と写真撮影すること※2
※1:道(道路)に接面していない不動産は登録できません。
未舗装道路やあぜ道でも可能です。けもの道のような道としての機能認識が難しいものは不可とします。誰でも通行することに支障がない道(道路)であり、かつ通行利用権を確保出来ている道(道路)に接面していることが登録条件となります。※2:登録の際、物件登録者が必ず自身で現地まで行き、物件状況が分かる写真の撮影(10枚程)と、お問合わせの際に物件説明ができるように現地確認をしておくことが登録条件となります。
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Q
物件は誰が登録しているのですか?A
物件の登録をできる人は、所有者、親族等、代理人となります。
基本は所有者の方が登録者となります。所有者の方にやむを得ない事情等がある場合、親族等の方、代理人の方(不動産会社他、各士業専門家)が登録者となります。
所有者以外の方が登録者の場合、商談や契約の際に、委任状や戸籍等所有者との関係を証する確認をしてください。 -
Q
気になる物件があるのですが、どのようにマッチングすれば良いのでしょうか?A
閲覧者(借主様)より、事業候補地としてイメージが膨らむ物件の登録者に直接アプローチをしてください。閲覧者(借主様)からのメッセージが始まりとなり、メッセージのやり取りを重ねながら商談を進めていきます。
気になる物件登録者へ送るメッセージの内容は、下記の内容を参考に作成してください。
・自己紹介(相手の方が安心します)
・物件に興味がある旨を伝える。
・どんなことに利用したいか伝える。
・場所の特定が出来るように、詳細場所の確認をする。
・物件登録されている内容確認や質問、他に条件や交渉等あれば伝える。
・物件場所の特定出来る情報を受ける際、貸主様が本人確認を求める場合は、貸主様に運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の提示が必要となります。 -
Q
事業候補地として判断する際に注意することはありますか?A
主な注意点として、下記の内容を参考に事業候補地としてふさわしいか判断してください。
・必ず自分の目で現地を確認し、やりたい事業として利用可能かどうかを判断してください。※
・改修工事等が必要な場合は、建築や土木の関係者に相談して工事内容と費用、及び工事期間の把握をしてください。
・事業計画(資金計画)等を考えてください。
・事業を行うにあたり、関係省庁への許認可や届出等の必要性の確認をしてください。
・改修工事なども行政への確認を必要とする場合があります。
行政窓口で、どこの場所で、どんな事業を行なう為にどんな工事をするのかを伝え、許認可や届出等が必要かどうかを調べてください。
・どんな工事をするのか、貸主様に図面等を用いて十分な説明を行い、了解を得てください。
(貸主様、工事関係者、借主様と現地で打ち合わせすることをお勧めします。)
[注意]事業の内容により近隣地域住民への挨拶や説明が必要な場合があります。
※現地確認に向かう際、害虫(蜂、蚊、ヘビ、ムカデ等)及び害獣(ネズミ、コウモリ、ハクビシン、イタチ、アライグマ)の他、野生で生息している熊、猪、猿、鹿等を意識し、服装や対策を考えてから行動に移してください。
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Q
賃貸借契約の内容は、どのように考えれば良いですか?A
賃貸借契約は、下記の内容を参考に進めてください。
[注意]本サイトにおける契約の基本的な考え方であり、物件の属性や個別要因、利用目的、貸主様や借主様の事情、地域の慣習等により、契約内容は物件ごとに変わります。 契約に不安を感じる場合は、不動産精通者(士業専門家等)に相談して進めてください。
*契約の当事者が決まっている相談内容であれば、相談に応じてくれるものと考えます。(相談無料で対応してくれる士業専門家等はたくさんいます。)
*各士業専門家等の報酬に関しては、事前に費用確認をしてください。
【契約にあたっての考え方】
・フリーレント期間終了後に発生する賃料の額をもって有償契約と考えます。
・契約期間は1年~10年と考えます。※1
・土地の契約(宅地以外)は、民法上の賃借権で契約を考えます。※2※3
・土地の契約(宅地)は、借地借家法で契約を考えます。※4
・建物の契約は、借地借家法で契約を考えます。
・維持管理費を含んだ賃料で賃貸借契約を締結し、特約でフリーレント期間中の賃料を0円とし、通常所有者に発生している維持管理費用の負担は借主様として考えます。
・不動産を利用するために借主様が負担した工事費用等を貸主様に請求できない特約を考えます。
・契約期間中の必要費や有益費等、工事や修繕箇所が生じる場合、その費用負担は全て借主様が行うものとし、貸主様に請求できない特約を考えます。
・借主様が施した工事や用途変更等により、不動産評価が上がった場合、契約解約(解除)後の固定資産税、火災保険料等の費用が上昇することの貸主様の承諾が必要となります。
・解約や解除の際、借主様の原状回復義務を免責とする考え方があります。(借主様が施した工事が未完成のままで解約解除されてしまう場合の想定や、特殊な用途を目的とした工事等を施す場合は、次回、賃借人募集の際に支障がでない程度まで、借主様に現状回復をしてもらう考え方があります。)
・借主様が施した付加価値を有する造作物の買取請求等は出来ない特約とします。
※1:フリーレント期間を超える期間を契約期間とします。
※2:物件が農地(現況農地として利用されている土地で休耕地含む、酪農畜産等の採草放牧地を含む)の場合、農地法の届出や許可を必要とします。
必ず物件を管轄する農業委員会(農政課、農務課等)で農地法3条、もしくは農地法5条の届出や許可の確認をしてください。契約前の確認を必要とします。
農業委員会に対し、これから物件をどのように利用したいのか等、借主様の利用目的を伝えてください。(行政書士等に相談する方法もあります。)
農業振興地域の農用地区域、農振白地区域(第1種農地、第2種農地、第3種農地)、土地改良区、市街化調整区域の農地、未線引き区域の農地は注意して確認をしてください。※3:物件が山林の場合、伐採、伐根、造成等において、森林法、保安林等の制限に注意してください。
立木に関する法律(立木法)により所有権保存登記や明認方法を施した立木に注意してください。
その他、川の漁業権、水利権、山の食材採取の制限、鳥獣保護等の確認も必要となります。
行政の森林(山林)の担当窓口や森林組合等に、借主様がどのように山林を利用したいのか目的を伝えて、それが可能か否かを確認してください。※4:建物所有を目的とする土地の賃貸借は、借地借家法の適用となります。契約年数等に特別な決まりがあり、土地の権利関係に大きく影響を及ぼします。必ず専門家に相談してください。
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Q
契約書の作成は、どうしたらよいですか?A
契約する当事者で作成する必要があります。(どちらが契約書を作成するかは双方で相談して決めてください。)
当事者間で契約書の作成が難しい場合は、不動産精通者(不動産会社、不動産鑑定士、測量士、土地家屋調査士、司法書士、弁護士等)に相談して契約書を作成してください。
当サイトは「なんとかしたい不動産」と起業家や経営者の方がマッチングするまでのサービスとなります。
当事者同士の契約調整が難しい場合、当サイトに一度ご相談ください。当サイトのサポートサービス対応が可能な場合、契約に向けてのサポートをさせていただきます。(サポートサービスは有料となります) -
Q
契約書の作成が難しく、身近に相談できる人もいません。どうしたらよいですか?A
当事者同士の契約調整が難しい場合、当サイトに一度ご相談ください。当サイトのサポートサービス対応が可能な場合、契約に向けてのサポートをさせていただきます。(サポートサービスは有料となります)お問い合わせ
サポートサービス料金 全国一律 99,000円(消費税込み)
※サポートサービスの費用は、依頼者の方のご負担とさせていただきます。
※振込の場合、振込手数料のご負担をお願いします。
※サポートサービスは当サイトの物件登録情報等を机上確認し、ご回答いただいた「ご質問シート」の内容に基づき契約のアドバイスをさせていただくサービスとなります。契約成立を保証するものではありません。
※建物所有を目的とする土地の賃貸借による契約の場合は別途相談とさせて頂きます。サポートサービスの詳細はこちらから。
サポートサービスのご利用を希望される方は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。(相談無料)
サービス利用上の注意点
- 当社は不動産仲介業務、契約成立保証、契約履行保証、物件管理業務を行うものではありません。
*当社は利用者より依頼がある場合のみ契約に向けてサポートサービス(有料)を行います。※サポートサービスの詳細はよくあるご質問をご確認ください。
- 本サービスは、登録費無料・月年会費無料・利用料無料となります。
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貸主様は、次の意識を有する者とします。
・借主様を応援する気持ちを有する者。
・物件を一定期間賃料0円で貸すことにより、維持管理の負担軽減できることを第一の目的とする者であること。
・借主様が施した工事、用途変更等により不動産評価が上昇する可能性があること、及び契約解約(解除)後の固定資産税、火災保険料等の費用が上昇する可能性があることを理解すること。
・解約(解除)の際、借主様の原状回復義務を免責できる考えをもてること。
・物件登録は、必ず登録者自身が現地確認を行うものとし、物件状況を十分確認し登録すること。
・物件登録は、必ず道(道路)に接面している物件であること。 -
借主様は、次の意識を有する者とします。
・一定期間の賃料が0円であることにより、運転資金の軽減等、経営安定に向けて活動できることに感謝の気持ちを持てる者であること。
・物件を地域活性に繋げる意識を持てる方。
・物件の資産価値維持に努める意識のある方。
・万一、事業が上手くいかなかった場合でも、貸主様・近隣住民の皆様など協力してくださった方々に迷惑をかけないように努め、良識ある者であること。
・不動産を利用する為に投じた工事費、契約期間中の必要費や有益費を貸主様に請求しないこと。
・借主様が施した付加価値を有する造作物の買取りを貸主様に請求しないこと。 - 本サイト物件登録時、有事の際に自治体や行政に登録物件を貸出協力する意思表示の設問をさせていただきます。
- 本サイトの利用規約を熟知した上で、本サービスを利用するものとします。